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相続

相続・国際相続はおまかせ

日本で相続手続きをなさる方、海外在住の日本人で、海外や日本に財産があるが、将来的に日本に相続人がいるので、または外国人が関与するので手続きが難しくなるとお悩みの方、そうとは限りません。
日本だけで過ごし、日本に財産もあり、相続人が日本人だけでも、合意ができないとき、遺産分割は難しくなります。
外国に

合意が整わない場合、司法書士は他のご家族と交渉する代理人とはなれません。